2008年3月24日月曜日

議員の予定した質問事項に以外の質問について

昨日面白い話を聞いた。
新座市議会では事前に質問事項を提出しておくが、質問者は提出した質問以外はしてはならないと言う。今回の議会で提出質問以外のことを質問した人がいた、と言って質問した人を非難していた。さらにこの事は条例で決まっていると言うので調べてみた。
以下が新座市の条例「新座市議会会議規則」の抜粋である。
確かに発言の通告として第51条で事前に発言内容を通告することになっている。さらに通告しない人は通行くした人の発言後となっている。
更に、発言内容の制限として
第55条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

更に一般質問として議長の許可があれば市の一般事務についての質問は出来るし、緊急質問として議会の承認があれば質問が出来るとしている。(第62条以下を参照)
とすると友人が話していたことは何なのか、市と議会事務局が議会運営をスムーズにする為に規則の拡大解釈をしているのか、と疑いたくなった。
しかし傍聴に行った友人は行政に関心持っており、多くの市議会議員とも交際があるがこの様なことを平然と言うと言うことにびっくりした。もし友人が話すことが条例で決められているとしたらこの条例がおかしいのでその点を指摘するべきである。しかし条例では友人が話しているような事は決められていない。運用が慣例として行き過ぎているのだと判断。
今後議会は悪しき慣例を改めることを期待したい・

<新座市市議会会議規則>抜粋

(発言の許可等)
第50条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。
2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。
(発言の通告及び順序)
第51条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行、一身上の弁明等については、この限りでない。
2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。
3 発言の順序は、議長が決める。
4 発言の通告をした者が欠席したとき、又は発言の順位に当たっても発言しないとき、若しくは議場に現在しないときは、その通告は効力を失う。
(平3議会規則1・一部改正)
(発言の通告をしない者の発言)
第52条 発言の通告をしない者は、通告した者がすべて発言を終わった後でなければ発言を求めることができない。
2 発言の通告をしない者が発言しようとするときは、起立して「議長」と呼び、自己の氏名を告げ、議長の許可を得なければならない。
3 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認める者から指名する。
(平3議会規則1・一部改正)
(討論の方法)
第53条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第54条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。
(平3議会規則1・一部改正)
(発言内容の制限)
第55条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。
(平3議会規則1・一部改正)
(質疑の回数)
第56条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(平3議会規則1・一部改正)
(発言時間の制限)
第57条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間の制限について、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(平3議会規則1・一部改正)
(議事進行に関する発言)
第58条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第59条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(平3議会規則1・一部改正)
(質疑又は討論の終結)
第60条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(一般質問)
第62条 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
(緊急質問等)
第63条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。
2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議に諮らなければならない。
3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(平3議会規則1・一部改正)

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